接骨院の開業に必要な資格とは?柔道整復師免許以外に必要な要件を解説!
目次
本記事では、整骨院開業に欠かせない「柔道整復師免許」や、健康保険の受領委任を扱う際に必要な条件について詳しく解説します。
この記事を参考にして、夢の整骨院開業を実現させましょう。
接骨院・整骨院の開業に必要な3つの資格とは?
接骨院・整骨院を開業するには
- 「柔道整復師の資格」
- 「柔道整復師としての実務経験」
- 「施術管理者研修の受講」
の3つの資格が必要になります。
施術所として営業をするのでしたら、柔道整復師免許のみでも可能なのですが
受領委任を通じて健康保険を取り扱うことが目的の場合は「施術管理者」という要件をクリアする必要があります。
「柔道整復師としての実務経験」・「施術管理者研修の受講」はその「施術管理者」を満たす条件になっています。
整骨院開業で必要な資格①:柔道整復師免許
柔道整復師免許は、整骨院を開業するために必要不可欠な資格です。
この資格を取得するには、文部科学省が認可した4年制大学、または都道府県知事が指定した専門学校で3年以上学び、柔道整復師試験に合格する必要があります。
試験では、医療の基礎知識をはじめ、解剖学や生理学など幅広い分野の知識が問われます。
試験に合格すると、柔道整復師として登録され、整骨院を開業する資格が得られます。
整骨院開業で必要な資格②:施術管理者
整骨院を開業する際、柔道整復師免許のみで開業することは可能です。
しかし、健康保険を受領委任で取り扱う場合、「施術管理者」としての要件を満たす必要があります。
この要件には、一定の実務経験期間と施術管理者研修の受講が含まれます。
それぞれの詳細について解説します。
要件①:実務経験期間
この期間は、柔道整復師資格を取得後、受領委任を取り扱う施術所で実際に柔道整復業務を行った経験を指します。
2024年4月以降に届出を行う場合、3年間の実務経験が必要です。
なお、整骨院を開業するだけであれば柔道整復師免許のみで問題ありません。
しかし、健康保険を取り扱うには「施術管理者」として登録するための条件を満たさなければなりません。
実務経験期間を証明するには
実務経験期間を証明するには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 別紙様式1の実務期間証明書に実務経験の期間証明を明記すること
- 実務経験期間証明書は柔道整復師が実際に勤務した登録施術所の管理者か、開設者か、施術管理者による証明とすること
- 地方厚生(支)局において登録された状態で勤務していた柔道整復師の情報は、登録施術所での実務経験の期間を確認するために利用すること
引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-02.pdf
要件②:施術管理者研修
施術管理者研修は、厚生労働省が認定した公益財団法人柔道整復研修試験財団が主催する講習会です。
この研修は、保険請求の適正化や高品質な施術提供を目的として、必要な知識を学ぶ場となっています。
研修は16時間以上、2日間ほど必要で、職業倫理、施術所管理、安全な臨床手法などを学びます。
申し込みは、柔道整復研修試験財団の公式サイトから行うことができます。
研修を受講することで、患者対応や施術所運営に必要なスキルを習得可能です。
施術管理者研修はどうやって証明する?
研修修了後に発行される「施術管理者研修修了証」が受講の証明となります。
この修了証は発行日から5年間有効で、健康保険を取り扱う際に必要な書類として使用されます。
整骨院開業で必要な資格③:受領委任の取扱いに関する届出
必要書類を正確に準備し、手続きを進めましょう。
受領委任を取り扱うには、必要な要件を満たした上で届出を行う必要があります。
この際に提出する主な書類は以下の通りです。
- 確約書(様式第1号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
- 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
- 誓約書(様式2号の3)
- 欠格事由非該当届出書
- 実務経験期間証明書
ただし、地域や施設によって求められる書類や手続きが異なる場合があるため、
事前に管轄の公的機関に確認することが重要です。
整骨院開業に必要な資格や要件を満たしたあとは?
資格や要件をクリアしたら、いよいよ開業準備に取り掛かりましょう。
ここでは、開業までの具体的なステップを紹介します。
- ①事業計画書を作成する:開業後の目標や運営方針を明確にし、資金調達や計画の基盤を固めます。
- ②資金計画を立てる:初期費用や運営資金を把握し、必要に応じて金融機関や補助金の利用を検討します。
- ③商圏調査:立地の周辺環境や競合状況を分析し、開業エリアの適性を判断します。
- ④開業のための物件を探す:資金計画や商圏調査をもとに、最適な物件を選定します。
- ⑤内装工事を行う:整骨院として必要な設備やレイアウトに合わせて工事を実施します。
- ⑥開業の届出を提出する:必要な書類を揃えて、保健所や行政機関に届け出を行います。
内装工事が完了し届出を済ませることで、整骨院の運営がスタートします。
計画をしっかりと立て、一つひとつの準備を着実に進めることが成功の鍵です。
まとめ【接骨院・整骨院の開業では3つの資格・要件が必要】
整骨院を開業するには、柔道整復師免許の取得と施術管理者としての要件を満たすことが不可欠です。
また、開業に必要な届出や各種手続きも忘れずに行う必要があります。
柔整開業.comでは、整骨院や接骨院の開業に関するサポートを提供しています。
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- 事業計画の作成
- 開業場所の選定
- 商圏調査
- 物件の紹介
- 融資の資料作成
- 届出の書類準備
- 治療機器の販売
- ホームページの作成
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中には開業の前日まで、仕事を続けていた方もいらっしゃいます。
仕事を辞めてから開業までの期間をかなり短くできるので、収入が途絶えず、安定した生活のまま開業が可能です。
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