withコロナ時代を見据えた事業展開について①

~ローリスク・安定経営・地域貢献を目指すなら障がい福祉事業~

【障がい者グループホーム編】

近年の整骨院数の増加や保険者の対応や、そして今現在におけるコロナ禍での患者様の減少等々、整骨院の運営に対して不安を抱かれている先生も多いかと思います。

そこで今回は、少し視点を変えた増収に繋がる施策をご紹介いたします。少しでも経営を楽にしたい!安定させたい!という方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.整骨院経営の現状と事業拡大

先述にあったとおり、現在整骨院の運営は様々な要因が重なり、大変厳しい状況です。

そこで、整骨院単体で増収を目指すのではなく、他事業へ事業拡大をするのも一つの方法だと考えられます。

事業拡大のメリットは、単純に他事業で収益を得られるということだけではありません。

整骨院で患者様へ自費の追加提供等無理な客単価増をする必要がなくなり、自分自身が本来行いたいと思う施術に専念できるというような相乗効果を出すことも見込めるのです。

 

2.地域に根差した整骨院として、院の価値を高めるために福祉事業を展開する

ある整骨院オーナー様が整骨院開業当初より、福祉事業を展開することが結果的に整骨院の価値を高めるのでは?と、考えていたそうですが、福祉事業は飽和状態だと感じていたため参入するのをためらっていたそうです。

確かに「高齢者」福祉事業は全国的に整備率が高く、報酬単価は減少傾向にあるため、これからの参入はメリットが少ない状況にあります。ただ、全国的にまだ整備率が低い「障がい福祉事業」があると知ったオーナー様は参入するメリットを感じ、障がい者グループホーム(共同生活援助)事業へ参入したのでした。

参考:障がい者グループホームに関する厚労省資料

 

「全国的に整備率が低い」ということは、利用者の獲得がしやすいことを意味します。障がい者グループホーム(共同生活援助)事業は、長期的な利用が見込める事業のため、最初に利用者を獲得できれば、安定した経営が実現できると予測されます。

また、障がい福祉事業の売上のほとんど(7割~9割)は、国保連からの給付費だということも、安定した経営が実現できる要因のひとつと、言えるのではないでしょうか。

参考:報酬に関する厚労省資料

 

障がい福祉事業は、障がい者の方が地域で暮らせるように整備していくことを目的としているので、地域に貢献できる事業となります。地域貢献は、運営者の価値を高め、さらに新しい人脈も生み、本業の整骨院の増患にもつながる可能性があると考えられるのです。

 

3.障がい者グループホームとは

 前項でも少し触れましたが、障がい者グループホームの概要を説明いたします。

 

◆障がい者グループホームの正式な事業名称は、『共同生活援助』といい、障害者総合支援法に基づいており厚生労働省管轄の国から指定を受けて訓練費等の給付が受けられるの事業です。

 

◆一言で「障がい者」と言いましても、個々にその状況は異なります。便宜上の分類として主に身体、知的、精神に分けられていますが、重度や症状もそれぞれ違い、また置かれている状況により支援の在り方も異なります。障がい者グループホームの主なご利用者像は、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方や、施設を退所して地域移行をしたい方のための場所というのが、一般的な考え方です。ほとんどの方は、一般企業や就労支援事業所などでお仕事をされている方が対象となりますので、障がい者グループホームの主な役割は、夜間や休日の生活の場の提供ということになります。生活は他者との共同の場となりますので、入所に際しては、面談の機会を持ち、各グループホームの状況に照らし合わせて、適性を見定めて入所して頂くことになります。

 

◆障がい者グループホームの整備率は、全国のほとんどの地域でまだ低い状況で、行政は事業参入者が増えることを期待しています。近年、様々な要因で障がい者数が増加しておりますが、それは今まで受け皿となってきた既存の病院や施設では対応が困難になってきている状況でもあります。今後ますます増えていくであろう行き場のない方の受け皿を増やしていくことが、社会の急務の課題となっているとも言えると思います。

障がい者数とグループホームの利用者数の推移に比例するように、障がい福祉事業への国の予算も増加しておりますが、障がい者グループホームの施設数は、比例して伸びていない地域が多い状況でもあります。

つまり、多くの地域でビジネスチャンスがあるということになりますし、地域貢献度も高い状況にあるといえるのではないでしょうか。

 

 

 

4.まとめ

障がい者グループホームは、国の事業です。そこでは、定められている指定基準の人員の要となるサービス管理責任者という役職を配置する必要があります。そのサービス管理責任の資格要件に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を持った方は、実務経験の軽減対象となるルールが設けられています。つまり、これらの国家資格が、障がい者グループホームの運営に関連すると国が考えているということを意味します。

福祉事業の支援は、利用者の心と体のケアが主たる目的であり、上記の国家資格をお持ちの方は、その分野で力を発揮して頂ける要件をお持ちであり、協力をして頂きたいと国が、考えているのです。

この機会に、取得されている国家資格や今まで培われた技術や経験を、今以上に生かす道を模索されてみてはいかがでしょうか?

ローリスク・安定経営・地域貢献を目指すために、障がい福祉事業を展開するなら「今」なのではないでしょうか。

 

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